こんにちは!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士の
利光洋伸です。
今日はiDeCoと退職金の受取り方について
お伝えさせていただきます。
===============
老後への積立方法 iDeCoについて
===============
老後への積立方法として非常に
注目されている
iDeCo(個人型確定拠出年金)、
注目されている理由として
払っている時、運用しているとき、
受け取る時の全てに節税メリットが
あることがあげられます。
ということでセカンドライフに備え、
iDeCoを活用されてる方は
多いのではないでしょうか?
===============
iDeCoの受け取り方
===============
iDeCoの受け取り方に関しては
何種類かあり、ご自分でどのように
受け取るのかを選択することが
出来ます。
その受け取り方は一時金として
一括で受け取る方法、年金として
複数回に分けて受け取る方法、
そして両方併用の3つがあります。
そこで今日は一時金で受け取った場合の
税金についてお伝えしたいと思います。
===============
一時金で受け取る場合は退職所得扱い
===============
iDeCoを一時金で受け取る場合は
退職金と同等の扱いとなり、
退職所得控除が適用されます。
退職所得控除は長年勤められた
慰労の意味もあるため、
手厚い税制優遇があります。
退職所得の計算方法は
(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率
退職所得控除の計算方法
・勤続年数20年以下
40万円×勤続年数
・勤続年数20年超
(勤続年数-20年)×70万円+800万
仮に35歳から65歳まで勤務した方の
退職所得控除額は
(30年-20年)×70万円+800万
=1,500万円
となります。
ということは退職金とiDeCoの一時金が
1,500万円以内ならば全額非課税と
いうことになります。
===============
超える場合は工夫が必要
===============
では30年勤務された方で
退職金とiDeCoの一時金が
併せて1,500万円を超える方は
どうなるのでしょうか?
今回は退職金1,500万円、
iDeCoの老齢一時金700万円で考えてみます。
まず始めにどちらも同じ年に受け取る場合は
合算して計算されますので退職所得控除が
1,500万円の場合はiDeCoの老齢一時金部分の
700万円に関しては課税されます。
その場合の税金(所得税・住民税)は
約63万円もかかってしまいます。
ということは退職金とiDeCoの老齢一時金を
別の年で受け取った方がいいのではないかと
思う方も多いかと思います。
実は!!
その受け取り方ですが退職金を
先に受け取る場合とiDeCoの老齢一時金を
先に受け取る場合では税金のかかり方が
大きく変わります。
===============
退職金の5年ルール
===============
実は!ずらしてもらう方法には
退職金の5年ルールというものが
適用されます。
これは過去4年以内(5年前)に他の退職金が
ある場合は退職所得控除の計算に
調整が入るというものです。
ということは5年以上あけて、受け取ると
退職所得控除に調整が入らず税制上有利に
受け取ることが出来ます。
例えば60歳でiDeCoの一時金を受け取り、
65歳で退職金を受け取ると両方で
退職所得控除が使えるので場合によっては
全額非課税になる可能性があります。
===============
iDeCoを後に受け取って大失敗
===============
先ほどはiDeCoを60歳で受け取り、
退職金を65歳で受け取る方法を
ご紹介しましたが
60歳の時点でまだ働いてるから
iDeCoのもらう時期をずらして70歳で
もらうとどうなるでしょうか?
ここが今日の一番お伝えしたい
ところなのですが
実はiDeCoを後に受け取る場合には
退職金の5年ルールは適用されず、
過去14年以内(15年前)に他の
退職金がある場合は、重複分の
退職所得控除が減額されてしまいます。
せっかくコツコツと老後のために
貯めてきたものが減ってしまうのは
みなさん、嫌ですよね…
もちろん同じ年にもらっても退職金額や
勤務年数などで非課税になる方もいます。
しかし!
もしそうでない場合は、工夫が必要です。
退職金のもらう時期は選択出来にくいかと
思いますのでその時はiDeCoのもらう時期を
先にずらすか、
一時金でなく分割して受け取るか、
一時金と分割を併用することを
お勧めします。
出口を間違えたばっかりに損を
してしまうことだけは避けましょう!!
今後もお役に立てる情報を
お届けしていこうと思います。
ぜひ、お楽しみに!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
最近のコメント