みなさん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
現在、全世界で新型コロナウイルスの感染拡大が急速に広まっています。
私たち一人一人が感染予防の意識を高く持つことで人の命を救うことになると思います。
今回は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い相続手続きにおいて特別の期限・対応が行われております。
今回は、こんな時期だからこそ知っておきたい相続手続きについてお伝えします。
1 相続税の申告期限の延長
実は、令和2年4月14付けで国税庁から相続税の申告・納付期限につき発表がありました。
今回の相続税の申告期限は一括した期限の延長の明言はなく、新型コロナウィルス感染症の
影響によるやむを得ない理由」がある場合に申告期限の延長をすることができるようになっています。
この延長を申出において注意しなければいけない点は申告及び納付期限は個別延長となりますので
申告書等の作成及び提出が可能となった時点から2か月以内の日が指定されることとなります。
2 準確定申告の申告期限
亡くなった人の所得について相続人がかわりに行う確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告は、原則相続開始の日から4か月以内と決められています。
期限延長の対象となる手続きは所得税の確定申告手続きに準ずるものとなりました。
新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、感染拡大によって外出を控えるなど準確定申告の申告期限までに
申告することが困難であった方は、期限を区切らずに、期限日以降であっても柔軟に確定申告書を
受け付けることとしています。申告期限の延長に関する
この延長申請は、別途申請書等を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、
その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と
いった文言を付記することで可能となっています。
それでは相続放棄などの手続き期限である相続開始から3ヶ月(熟慮期間)という期限についてはどうでしょうか?
相続放棄や限定承認の手続き期限である相続開始から3ヶ月の期限については延長はありません。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,
この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。
今回お伝えした情報は令和2年4月23日現在の情報です。今後、変更されることがありますのでご了承ください。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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