こんにちは、ファイナンシャルプランナー・
相続診断士の利光洋伸です。
今回は相続対策について
お伝えします。
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相続対策の勘違い
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最近、新聞やニュースでも
相続でもめてしまい、相続トラブルに
なってしまうケースをみることが
あります。
さらにそういった新聞やニュースの
影響か事前に対策を考えてる人も
多くなってきました。
その中で、みなさんが勘違いされてることが
あります。
相続対策というと一つに思われがちですが
実は相続対策は一つではなく、3つ
あるということです。
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3つの相続対策
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その1つ目は
納税資金対策です。
相続税は原則、相続発生後10ヶ月以内に
現金納付が義務付けられています。
仮に相続財産が不動産だけだと
相続税を納付するときに現金がなかったら
不動産を売却しなければいけなくなるかもしれません。
2つ目は
相続税の軽減対策です。
相続税は相続財産の金額に応じて
税率が変わります。
財産の金額が大きければ大きいほど
税率も高くなります。
ですので事前に生前贈与などを行い、
財産を減らすか相続財産の評価額を
減らすなどの対策が必要になってきます。
そして、最後に一番、相続トラブルに
なりがちな3つ目の相続対策です。
3つ目の相続対策は
遺産分割対策です。
遺産分割に関しては
金額に関係なく対策が必要に
なってきます。
相続財産の金額が大きければ
もめてしまうわけではなく
少ない金額でも争続に
なってしまうケースが
珍しくありません。
なぜ、多いのかというと
納税資金対策や相続税の軽減対策は
事前に予想が出来、対策を
される方が多いです。
しかし、遺産分割対策に関しては
「うちは大丈夫!」や
「うちにはそんなに財産がないから関係ない!」
などと高をくくってしまい、
全く対策をせずに相続トラブルになるケースが
非常に多いです。
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相続対策が必要な方とは?
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ご相談をいただく中で
「相続対策が必要な家庭はどんな方ですか?」
といったご質問をいただきます。
私は、相続対策は全ての家庭で
必要だと思っています。
しかし、ここで絶対に考えないと
いけないのはどの対策が必要かということです。
相続人が一人の場合、遺産分割の対策でなく、
納税資金対策や相続税の軽減対策が必要に
なってくるかもしれません。
相続税がかからないけど遺産分割の
対策が必要になってくるかもしれません。
さらに、対策方法もこの3つでは全く
変わってきます。
まずはどの対策が必要か
現状を知る!ということから
始めていくことが重要なことに
なってきます。
次回以降に具体的な対策方法について
お伝えしていこうと思います。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
ファイナンシャルプランナー・相続診断士
利光洋伸
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