みなさん、こんにちは!
セカンドライフ支援機構行政書士の坂本です。
以前も、今年より順次相続に関する法制が大きく変わリ、
配偶者居住権の新設等お伝えさせて頂きました。
この大改正の中で、実は、自筆証書遺言も大きく変わります。
それは、来年の7月より運用が開始予定である
自筆証書遺言の保管制度が創設されます。
この制度によって自筆証書遺言がどのように変わるのでしょうか?
自筆証書遺言の短所は家族に見つけてもらえないこと
自筆証書言書を法律上有効なものにするためには、
民法に定められた形式に従って作成しなければなりません。
この形式を違背すると無効になることも少なくありませんでした。
加えて
自筆証書遺言の短所としてせっかく作成した遺言書も
保管した場所が家族に伝わらずに遺言書を見つけてもらえないことも
少なくありませんでした。
自筆証書遺言の保管制度とは?
そこで、自筆証書遺言の保管制度が創設されることになりました。
自筆証書遺言の保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。
つまり、遺言書の原本と画像データが法務局で保管されます。
そのため、この制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管されるほか、
遺言を書いた人が死亡した後であれば全国の法務局で遺言書の有無やその内容が
確認できるようになります。
自筆証書遺言の保管の手続きは、次の場所を管轄する法務局で行います。
1)遺言書を書いた人の住所地
2)遺言書を書いた人の本籍地
3)遺言書を書いた人が所有している不動産の所在地
手続きには遺言書のほか、
遺言を書いた人の本人確認書類などの書類が必要です。
また、通常の自筆証書では封をしますが、
法務局で中身を確認するため、遺言書の封はしません。
提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を
形式的に満たしているかの確認が行われ、
原本を保管したうえで画像データとして記録されます。
今までの自筆証書遺言は上記でもお伝えしましたが
民法の定められた形式を違背している場合、
無効になることも少なくありませんでしが、
法務局の専門職員が遺言の形式を確認してもらえるので
より確実に遺言を作成することが
できるようになったことは大きなポイントといっても過言ではありません。
また、相続の専門家が最も注目する
今回の制度で最も大きな目玉は
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、
法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要になります。
これで、相続手続きに費やす時間が大幅に削減できます。
最後にこれまで自筆証書遺言には
厳格なルールが適用されてきましたが、
その厳格なルールがゆえに利便性を損ねる側面もありました。
今回の制度の導入で、より利用しやすい制度になることが期待されています。
今回も、最後までお読み頂きありがとうございました。
次回も是非お楽しみに。
行政書士 坂本 圭士郎
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