こんにちは、相続診断士の
利光洋伸です。
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約40年ぶりに相続法改正
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メルマガなどでも何度か
お伝えしていますが今年から
約40年ぶりに相続法が
改正され順次、施行されています。
これにより、今まで以上に
遺された配偶者の老後を守る
策が設けられています。
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おしどり贈与の改正
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結婚してから20年以上経った夫婦間で
マイホームまたはマイホームを
取得するための資金を贈与しても
2,000万円までは非課税となる制度があり、
通称「おしどり贈与」と言われていますと
以前、紹介させていただきました。
しかし、実はこの制度には大きな
落とし穴がありました。
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贈与された自宅は遺産分割の対象
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20年以上経った夫婦間で
自宅の贈与を行うので2,000万円まで
贈与税はかかりませんし、その後、
自宅がご自分の物になるので
相続税もかかりませんでした。
しかし!
遺産分割に関しては違いました!
遺産分割では贈与された自宅は
原則として遺産の先渡し(特別受益)を
受けたものとして取り扱われました。
ということは
事例でお話すると相続財産が
預貯金(2,000万円)で法定相続人が
奥様とお子様1人の場合、
法定相続分で考えると
奥様とお子様で1,000万円ずつ
分けることになります。
しかし、生前に奥様が自宅(2,000万円)を
贈与されていればそれは
特別受益ということになり、
遺産分割の対象となります。
法定相続分で考えれば
奥様 自宅(2,000万円)
お子様 預貯金(2,000万円)
ということになります。
奥様は自宅の贈与を受けているので
住むことが出来るのですが預貯金が
相続できなくなってしまいます。
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自宅の生前贈与が特別受益の対象外
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しかし、今回の改正により、
婚姻期間が20年以上のご夫婦間で
マイホームやその敷地の贈与では
特別受益の持ち戻しをしなくて
よくなりました。
先ほどの事例でお伝えすると
預貯金が2,000万円ですので
法定相続分で考えると
奥様はご自宅と
預貯金(1,000万円)も
相続することが出来ます。
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配偶者の老後を守るため
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今回、お伝えした法改正の他にも
まだ配偶者の老後を守るための
策が設けられています。
もちろん、相続が争続になってしまい、
配偶者(奥様)が長年、
住んでいた自宅から
出ないといけないという事から
守るための法改正だと思います。
しかし、まずはそうならないために
必ずご家族で話をしておかないと
いけません。
常にお伝えはしていることですが
相続を争続にしないポイントは
1つ目は現状を把握すること。
2つ目は想いを残すこと。
3つ目は家族と話すことです。
これからも相続が争続に
ならないように様々な情報を
お伝えしていきたいと
思っています。
今回も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
次回もお楽しみに!
相続診断士 利光洋伸
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